今回は、「RoHS指令」について記述していきます。
目次
1.規格と法律の違い
本題に入る前に規格と法律について補足説明します。
まずは規格からです。
単純に“規格”と検索すると、“製品・製品寸法・材料・工程などに対して定義した基準”というニュアンスの説明が出てきます。
イマイチわかりづらい説明ですよね。
なので、何かを作る際のベースとなるものを規格と捉えてください。
例えば、ある会社がお饅頭を作って売ろうとしているとします。
その際、量産をするためにA工場とB工場で製作をすることにしました。
売ろうとしているお饅頭には当然種類がありますので、その種類ごとに同じ原材料・サイズ・量でないといけません。
大きさや形がバラバラだと生産コストと売値のバランスが崩れてしまいますからね。
なので、『この材料を使って、この金型で、この分量で、このような工程で製作してください』という指示が必要です。
この指示が規格というイメージです。
こうして規格を定めておけば、A工場とB工場のように製作場所が変わったとしても出来上がる製品は全く同じものになります。
ちなみに、長さを表すための「m:メートル」という単位や重さを表すための「kg:キログラム」という単位なんかも規格です。
ああして基準を定めているから”大体これぐらい”という想像を私達はできるのです。
次は法律についてです。
規格の説明をしたので何となく規格と法律では何が違うのか想像ができるのではないでしょうか?
規格は標準・基準を表すものでした。
規格は遵守した方が何かと良いですが、必ずしも規格に則る必要はありません。
あくまで任意です。
その点、法律は守らないと罰則があります。
ここが大きな違いです。
そんな規格と法律…つまり決まり事について調べてまとめたのが本記事となります。
内容はそこそこ知れる程度のレベルに抑えています。
専門的過ぎると情報過多で意味わからなくなるので。
2.RoHS指令とは?
RoHS指令の正式名称は、[Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment]です。
読み方はローズもしくはロースが一般的です。
[Restriction of the use of certain]が[使用制限]、[Hazardous Substances]が[有害物質]、[in electrical and electronic equipment]が[電気・電子機器の中]という意味なので、直訳で[電気・電子機器の有害物質使用制限]となります。
つまり、『この製品にはこれらの有害物質を含んではいけませんよ』という決まり事がRoHS指令だということです。
RoHS指令は2003年に制定され、2006年から施行されたEUの法律です。
2003年にはRoHS指令と併せてWEEE指令も制定されています。
WEEE指令とは、電気・電子機器の廃棄処分・リサイクルに関する決まり事のことです。
昔のEU各国では、廃棄処分になった電気・電子機器の大半が正しい処理をせずに埋め立て・焼却をされていました。
その影響で環境汚染が進み人体への影響も懸念されるようになった為、RoHS指令が制定されました。
だからEUで販売する電気・電子機器にはそもそも有害物質を含まないようにさせたわけです。
こうすることでリサイクルを容易にさせたり、人体や環境へ配慮していこうとしたんですね。
RoHS指令は「EUで販売する機器」を対象としているので、外国からEU向けに輸出する電気・電子機器に関してもRoHS指令に準拠する必要があります。
だから日本でもRoHS指令という言葉が知れ渡っているのです。
そんなRoHS指令ですが、たまにRoHS2指令と記載されていることがあります。
これは何なのかというと、改定されたRoHS指令です。
RoHS指令は2011年に改定され、新しいRoHS指令が2019年から施行されています。
なので、今現在私たちがRoHS指令と呼んでいるのは厳密にはRoHS2指令のことなのです。
改定内容としては、有害物質として指定してた物質が6物質から10物質へ増えています。
ちなみに、この関係から改定前のRoHS指令はRoHS1指令と呼びます。
3.RoHS指令で規制されている有害物質
RoHS1指令で規制されていた有害物質は、鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリ臭化カビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質でした。
RoHS2指令になると、フタル酸ジエチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ジブチル(DBP)、フタル酸ブチルベンジル(BBP)、フタル酸ジイソブチル(DIBP)の4物質が追加されました。
これら10物質の最大許容濃度が定められていて、この許容濃度を超える量の指定物質が含まれた製品はEUで販売できません。
最大許容濃度はカドミウムだけ0.01wt%、それ以外は0.1wt%とされています。
※ wt%とは質量パーセント濃度のことです。含有量÷全体量×100です。
4.RoHS指令の対象製品の分類
電気・電子機器というとあまり身近に感じないかもしれませんが、冷蔵庫や洗濯機と言えばどうでしょうか?
RoHS指令は私たちの身の回りの機械に諸に関わってきます。
RoHS指令では対象の製品を次の11のカテゴリに分類しています。
カテゴリ | 対象例 |
---|---|
大型家庭用電気製品 | 冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなど |
小型家庭用電気製品 | 掃除機、アイロン、トースター、時計など |
ITおよび遠隔通信機器 | パソコン、プリンター、電話など |
民生用機器 | ラジオ、テレビ、楽器など |
照明装置 | 家庭用以外の蛍光灯など |
電動工具 | 旋盤、フライス盤、ボール盤、溶接機器など |
玩具、レジャーおよびスポーツ機器 | ビデオゲーム機、カーレーシングセットなど |
医療用機器 | 放射線療法機器、心電図測定機、透析機器など |
監視および制御機器 | 煙感知器、測定機器、サーモスタットなど |
自動販売機 | 飲用缶販売機、現金支払機など |
上記に含まれない電気電子機器 | - |
この11カテゴリーに分類されるすべての電気・電子機器(※ 交流1,000V以下、直流1,500V以下)が対象です。
5.RoHS指令を満たしている証明となるもの
RoHS指令を満たしている場合、その証明となるマークが必要です。
UL規格ならULマーク、EC指令ならCEマーキングを付けるのと同じ具合にです。
では、RoHS指令の場合どんなマークを付けるのかというと、CEマーキングを付けるんです。
CEマーキングはヨーロッパの製品の規格を満たしているという証明になるマークです。
RoHS指令は“ヨーロッパの製品の規格”に含まれるので、CEマーキングが付いていれば自ずとRoHS指令にも準拠しているという証明になるのです。
もちろん、RoHS指令の適合性評価を行ってその適合宣言をした上でCEマーキングを付ける必要がありますけどね。
この辺りは義務付けられているので検証を忘れてるなんてことはないので安心してください。
6.RoHS指令の規制除外となる場合もある
基本はRoHS指令に準拠しなければいけないのですが、どうしても技術的・科学的に代替が不可能な用途の場合は期限付きで規制を除外されることがあります。
はんだに含まれる鉛や、蛍光灯に使われている水銀なんかがこれに該当します。
注意点は、あくまで期限付きという点です。
技術的・科学的に代替が可能になる目途が付いた場合、規制除外対象からは見直されます。
以上、「RoHS指令」についてでした。